社会保険労務士を活用して、コストの削減をはかりませんか。社会保険労務士が誇る豊かな専門知識・幅広い能力は、ビジネスの飛躍を確実にバックアップいたします。
業務委託の5大メリット
- 1.企業経営に専念
- 事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放されます。
- 2.人件費の節減
- 担当の事務員を配属する必要がなくなります。
- 3.事務手続きの改善
- 行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書等を素早く正確に作成します。
- 4.経営の円滑化
- 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種給付金・助成金が利用できます。
- 5.適切なアドバイス
- それぞれの事業所に適したアドバイス・指導が受けられます。
特定社会保険労務士とは
司法制度改革で導入された一定範囲のADR代理権を持つ社会保険労務士のことで、労使紛争の解決をお手伝いします。平成18年に「社会保険労務士法」が改正され、平成19年4月1日から「特定社会保険労務士制度」が施行されました。
特定社会保険労務士により行なえる業務
個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行なう斡旋手続の代理業務に加え、新たに下記の代理業務も行なえるようになりました。
給与の不支給・残業代の不支払い・年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けており、それらを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に新たな役割が求められるようになったからです。
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行なう斡旋の手続の代理
- 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行なう調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行なう紛争解決手続きの代理
“社会保険労務士”との違い
特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士のことです。社会保険労務士との違いは斡旋代理ができることです。つまり、当事者に代わってトラブルの解決に係わることができます。


