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改正雇用保険法が成立

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成22年3月31日成立しました。

1.従来の制度では短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入基準は、業務取扱要領の中で「6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上あること」とされていましたが、今回の改正により、法律に適用除外者を定めることで、雇用見込みの期間については「31日以上」と大幅に短縮されました。

2.また、雇用保険に未加入となっていた人は、従来の制度では最大で2年まで遡っての適用が可能でしたが、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、2年を超えて遡って適用することができるようになります。

3.平成22年度の雇用保険料率も変更されました。改正法は、遡及適用の拡大を除いて平成22年4月1日に施行されています。

4.平成22年度の雇用保険料率 ( )は平成21年度
●労働者負担(失業等給付に係る保険料率のみ)
一般の事業 6/1000 (4/1000)
●事業主負担
一般の事業 9.5/1000 (7/1000)

更新日時:2010-05-17 16:27:57

介護休暇の創設

今回の改正では、要介護状態にある家族の介護等を行う労働者が事業主に申し出た場合は、一の年度に最大で5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)まで、世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができる制度が新たに設けられました。これは、従来の「介護休業」とは別に取ることができるもので、介護休業より取得事由の範囲が広く、まとまった期間の休業をするほどでもない介護や世話を行う場合を想定したものです。その取得事由には、介護以外に厚生労働省令で定める世話として、①対象家族の通院等の付添い、②対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他対象家族の必要な世話、が挙げられています。
事業主は、介護休暇を申し出た労働者に対して申出事項の事実を証明する書類の提出を求めることができます。また、介護休暇についても、子の介護休暇と同様に、労使協定を締結することで以下のいずれかに該当する労働者を対象除外とすることができます。
(1)引き続き雇用された期間が6ヵ月未満の労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
なお、労働者が介護休暇の申出をしたこと、または取得したことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。

更新日時:2010-03-02 19:13:29

子の看護休暇の拡充

現行制度では、養育する小学校就学前の子が病気やけがをしたときに、その子を看護するための休暇を一の年度に最大で5日取得することができますが、今回の改正により、子が2人以上の場合は10日まで取得可能になります。これは、子1人につき5日ずつが限度というものではなく、子が2人以上いる場合は1人の子だけの看護でも10日まで取ることができるというものです。また、子の看護の対象範囲について、「疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める子の世話」が追加され、省令によると、①子の予防接種を受けさせること、②健康診断を受けさせること、が挙げられています。事業主は、休暇を申し出た労働者に対して、その事実を証明する書類の提出を求めることができます。

更新日時:2010-03-02 18:02:23

改正育児・介護休業法のポイント

子の看護休暇の拡充と介護休暇の創設

子育てや介護をしながら企業で働き続ける人を支援する制度を定めた「育児・介護休業法」が改正され、その主要な部分が平成22年6月30日から施行されます。
改正育児・介護休業法はすでに昨年9月30日に、事業主による苦情の自主的解決と紛争解決の援助制度の創設、法違反に対する企業名の公表制度や過料の創設について施行されています。また、平成22年4月1日には育児・介護休業法に関して労働者と事業主の間の紛争調停制度もスタートします。続いて6月30日に施行される主要部分は次のとおりです。

(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)父親の育児休業の取得促進
(4)介護休暇の創設

なお、まだ正式に決まっていませんが、このうち、(1)(4)は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、2年程度遅れて施行されることになっています。
このあと数回にわたり、改正育児・介護休業法のポイントをとり上げます。

更新日時:2010-03-02 17:49:08

「管理監督者」の判断要素が表示されました

 最近になって、チェーン展開する小売業や飲食業の店長に対して、管理職としての職務権限や待遇が与えられていないにもかかわらず、適正な残業代が支払われていないことが問題となっています。これを受けて厚生労働省は、このような店長らを対象に管理監督者であるかどうかの具体的な判断要素を示した通達をだしました。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(通達)のポイント

管理監督者性を否定する重要な要素

職務内容、責任と権限

○アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない
○アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
○部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
○勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限がない

勤務態様

○遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる

賃金等の待遇

○時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
○時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない

管理監督者性を否定する補強要素

勤務態様

○長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない
○労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める

賃金等の待遇

○役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると充分でなく労働者の保護に欠ける
○年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である

更新日時:2008-11-20 18:19:05

改正パートタイム労働法の概要

1.労働条件の文書交付・説明義務

労働条件を明示した文書の交付等の義務化(違反の場合は過料あり)等

2.均衡のとれた待遇の確保の促進

  • 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する待遇の差別的取り扱いの禁止
  • すべての短時間労働者に対し、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等

3.通常の労働者への転換の推進

通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化

4.苦情処理・紛争解決援助

  • 苦情を自主的に解決するよう努力義務化
  • 紛争解決援助の仕組みの整備

更新日時:2008-03-12 20:08:43

改正雇用保険法が10月1日から施行されます

短時間労働被保険者区分の廃止

現在、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者については、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の人は「短時間労働被保険者」となっていますが、この区分が廃止され、被保険者資格区分がそれぞれ一本化されます。

受給資格要件の一本化

現行の制度では、離職したあと基本手当てを受給するために必要な被保険者期間は、短時間労働被保険者では離職日以前2年間に12ヶ月以上、短時間労働被保険者以外の被保険者では離職日以前1年間に6ヶ月以上となっています。

今回の改正では、短時間労働被保険者の廃止にともなって、この用件は離職日以前2年間に12ヶ月以上に一本化されます。

ただし、倒産・解雇などにより離職した被保険者については、離職日以前1年間に6ヶ月以上あればよいことになります。

更新日時:2008-03-11 19:58:12

パートタイム労働法が4月1日から改正されます

2007年5月に国会で成立した「改正パートタイム労働法」が2008年4月1日から施行されます。
通常の労働者と均衡のとれた待遇を確保することなどが事業主に義務付けられるなど、今回の改正は、パート労働者の雇用管理を行う上では避けて通れない重要な内容が盛り込まれています。

改正のポイント1. 文書の交付等による労働条件の明示

 現在、パート労働者にも適用される労働基準法では、労働条件のうち、文書などによって明示しなければならない事項として、雇用期間、就業場所、業務内容、始業・就業の時刻、時間外や休日労働の有無、休日・休憩、賃金や退職に関する事項などを定めています。
 今回の改正では、パート労働者を雇い入れる時には、これら労働条件について文書のほか電子メールなどの方法によってパート労働者に明示することが事業主に義務づけられ、明示する事項に「昇給」「退職手当」「賞与」の有無も含まれることが明確になりました。

改正のポイント2. 待遇についての説明

 今回の改正では、事業主はパート労働者の待遇について、雇い入れ後にパート労働者から求めがあったときには、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務づけられました。

 これらの改正にともなって、パート労働者の雇用契約書などの様式に、決められた事項が盛り込まれているかどうか点検することや、待遇について説明を求められた時に合理的な説明ができるよう、正社員との待遇の違いをその理由を含めて明確にしておくことが必要となるでしょう。

更新日時:2008-01-12 14:26:33

社会保険事務所の新設に伴う管轄区域変更のお知らせ

2007年10月1日より、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市および西多摩郡の各町村を管轄する『青梅社会保険事務所』が新設されました。これに伴い、多摩地区に設置している立川・八王子および府中社会保険事務所の管轄区域が変更されました。

更新日時:2007-12-21 13:45:06